川越市ホームページから以下ご案内します。
台風第21号による住家の被害に関するり災証明書の交付について
台風による住家の被害について、その程度を証明するり災証明書が必要な方は、り災証明申請書を記入して申請してください。
住家の被害認定について
り災証明書の交付には、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づく調査が必要です。
申請の内容によっては、職員が家の中に立ち入らせていただいた上、状況を確認させていただく場合もありますので、ご協力をお願いします。
なお、今回の台風第21号による被害については、浸水の深さによる判定は行えません。
被害の程度について
- ・全壊
- ・大規模半壊
- ・半壊
- ・半壊に至らない(床上浸水)
- ・半壊に至らない(床下浸水)
り災証明書で証明するのは、住家の被害の程度のみに限られます。住家以外の家財や車両などの被害については、被災証明書の申請をしてください。
台風第21号の被害に伴う被災証明書の交付について
台風により家屋などに被害があったとき、損害保険の補償の対象となる場合があります。
保険金等の請求時に、市役所が交付する証明書の提出を求められることがありますので、その場合、被災証明申請書を記入して申請してください。
添付書類
- 被害の状況を確認できる写真
- 修繕等に要する費用の見積書等
市役所の窓口
福祉部 福祉推進課 地域生活支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5769(直通)
ファクス:049-225-3033