3月7日
『協働事業について』一般質問しました。
協働事業は経費削減を目標にしていない。
協働事業は、拠り所となる条例がない。
『協働指針』で運用している。
『協働指針』の中で、事業選定・評価は透明性・公平性を確保するため、第三者委員会で構成する『川越市協働事業審査会』で行う。
しかし
『川越市協働事業審査会』のメンバーに、協働事業受注団体の代表が名前を連ねている。
様々な疑問を明らかにするべく以下の質問を行った。
【1回目】
1-1.本市において協働をどのようにとらえているのか。協働の定義について確認の
意味を含めまして、お伺いいたします。
1-2.市では協働の主体の役割についてどのように認識しているのか
1-3.協働を推進していくうえでの、基本的なるーるについて、どのように位置づけ
ているのか伺いたい。
1-4.協働を推進していくために「協働指針」を策定しているが、まちづくり条例や自治基本条例などの、拠り所となる条例が必要ではないか。
1-5.「協働指針」に基づき実施している「協働推進事業制度」についてその制度の
概要を伺いたい。
【2回目】
2ー1.「協働推進事業」の実施について、事業数や主な事業内容について伺いたい。
2-2.「協働事業審査会」について、委員構成や役割、選出基準などは、どのような
ものであるか。
2-3.協働事業を実施したことで、人件費の削減などといった財政面の観点から、
どのような効果があったと認識しているのか伺いたい。
2-4.協働事業の評価について、どのように行っているのか。また評価項目はどのよ
うなものであるか。
2-5.自治基本条例が制定された場合、協働の位置づけはどのようなものとなって
いるのか。
【3回目】
1. 協働推進事業制度を3年間実施して、総括的な評価や今後の共同推進の
在り方について、どのように認識されているのかを伺いたい。

山木綾子の質問と答弁
【1回目】
1-1.本市において協働をどのようにとらえているのか。協働の定義について確認の意味を含めまして、お伺いいたします。
協働の捉え方や協働の定義についてでございます。
協働が求められた背景でございますがが、社会環境の変化や市民一人ひとりの豊かさの概念やかちかんの変化から求められる公共の範囲が拡大しており、そのすべてを行政がきめ細かく対応することが困難になってまいりました。
 その一方で、自治会等の地域活動を行う団体やNPO法人等の民間団体の力が高まっていることなどの状況から、拡大する公共をみんなで支え、地域の課題解決を図る“協働”が求められたものでございます。
 本市における協働の定義でございますが、『本市にかかわりあいのある人が持つさまざまな“町への思い”を市民と行政が共有し、知恵と力を出し合い相互に協力しあいながら町づくりへの“行動”につなげ、住みよい魅力あるまちを作っていく取組』といたしております。
1-2.市では協働の主体の役割についてどのように認識しているのか
協働の主体の役割についてでございます。
市が制定した協働指針において、協働の主体を、市民・民間団体・事業者・行政の4つに
区分しております。
協働の主体の役割につきましては、協働指針において明確に定義しているものはございま
せん。
しかしながら、市民・民間団体・事業者につきましては、地域社会の一員としての地域活
動や市制へ積極的に参加していただくことや、他団体とのネットワークを築きながら、活
動を拡大していくこと等が求められているのではないかと考えております。
また、行政にあっては、協働を推進するために必要な情報の提供などを行い、多くの市民
が共同事業に参加できるように努めるとともに、団体の自主性を尊重した協働事業の推進
に努めることが求められているものと認識しております。
1-3.協働を推進していくうえでの、基本的なるーるについて、どのように位置づけているのか伺いたい。
協働の基本的なルールの位置づけについてでございます。
協働を積極的に推進していくために、市が制定した協働指針において、“協働のルール”
を定めております。
協働のルールは、7つの原則で構成させていただいております。
それぞれもうしあげますと、1番目を「情報公開・情報共有の原則」、2番目を「総合理解の原則」、3番目を「目的共有の原則」、4番目を「自主性・自立性尊重の原則」、5番目を「対等の原則」、6番目を「役割分担の原則」、7番目を「評価の原則」としてございます。
1-4.協働を推進していくために「協働指針」を策定しているが、まちづくり条例や自治基本条例などの、拠り所となる条例が必要ではないか。
協働を推進する条例についてでございます。
本市は議員さんご指摘のとおり、協働を推進していくための条例はなく、協働に係る考え
方や協働を実施するうえでのルールを定めた「協働指針」に基づき協働を推進していると
ころでございます。
協働指針において、基本的な考え方を定めておりますが、拠り所となる上程については、
条例で定めることで、きょうどうの位置づけが明確になるなどの効果があると認識してお
ります。
1-5.「協働指針」に基づき実施している「協働推進事業制度」についてその制度の概要を伺いたい。
協働推進事業制度の概要についてでございます。
この制度は、市民からの提案による協働と、行政からの提案による協働を積極的に推進しようとする制度でございます。
市民からの提案による協働については、審査のうえで「提案型事業補助金」として補助金を交付しております。補助率は2分の1、上限額20万円、補助年度は3年を限度としてございます。
行政からの提案による協働は、市が直接行うよりも、より効果的な公共サービスが提供できる事業を選定し、「協働委託事業」として担当課が実施しております。
またこれらの共同事業につきましては、毎年4月に公募を行い、公開プレゼンテーシヨン
を経て決定し、協働事業の実施後は評価を行い、市ホームページで公表しております。
なお、審査や評価にあたりましては、公正性の観点から第三者で構成する「協働事業審査委員会」が行いこととしております。
【2回目】
2ー1.「協働推進事業」の実施について、事業数や主な事業内容について伺いたい。
協働推進事業制度の実績についてでございます。
平成21年度は、提案型協働事業補助金が14事業、協働委託事業が3事業でございます。
平成22年度は、提案型協働事業補助金が11事業、協働委託事業が5事業でございます。
平成23年度はまだ完了していない事業もございますが提案型協働事業補助金が12
事業、協働委託事業が7事業でございます。
また、事業内容でございますが、提案型協働事業補助金では、子育て支援や伝統芸能、地
域における助け合いや文化に関するものが多くございます。
協働委託事業については、子育てや男女共同参画に関するじぎょう、環境に関する事業を
実施しております。
2-2.「協働事業審査会」について、委員構成や役割、選出基準などは、どのようなものであるか。
協働事業審査委員会の委員構成や役割、選出基準についてでございます。
まず、委員構成につきましては、学識経験者、公募市民、民間団体、事業者といった各協
働の主体から選出しており、委員数は10名で構成しております。
協働審査委員会の所掌事務につきましては、提案型協働事業補助金及び協働委託事業の審
査や評価にかんすることや、協働事業の実施に際して必要な事項に関すること等について
お願いしているところでございます。
なお、任期につきましては2年間といたしております
2-3.協働事業を実施したことで、人件費の削減などといった財政面の観点から、どのような効果があったと認識しているのか伺いたい。
協働事業を実施したことによる、財政面での効果でございます、
協働を実施すること自体は、経費節減を目的としていないものの、たとえば市が直接行っ
ていた事業を協働委託事業に選定する際に、事業によっては、事業の実施内容の見直しが
行われる場合がございます。
その結果、市が直接行うよりも効果的なサービスを提供でき、二次的な効果として経費節減につながるケースもあると認識しております。
2-4.協働事業の評価について、どのように行っているのか。また評価項目はどのようなものであるか。
協働事業の評価及び評価項目についてでございます。
評価については、協働事業の実施後に、市民活動団体と事業所管課とがそれぞれに「協働
事業評価シート」に基づき総合評価を行います。
その後、事業の「実績報告書」及び「協働事業評価シート」等を参考に、協働事業審
査委員会で第三者評価を行うこととしております。
第三者評価については、市民活動団体へ通知し、協働事業をより良くするために役立てて
いただくこととしており、併せて市ホームページで公開しております。
またひょうかこうもくの考え方につきましては、協働指針における7つの原則の視点や事業の進捗状況に応じたしてんとしており、14項目で構成して終えて」います。
2-5.自治基本条例が制定された場合、協働の位置づけはどのようなものとなっているのか。
自治基本条例が制定された場合の協働の位置づけについてでございます。
自治基本条例は、より豊かで魅力的なまちづくりを進める際に、必要な考え方や、それに
関わる市民党の役割など、基本的ルールやしくみを定めているものであり、協働は、その
自治基本条例における基本的な考え方であるとも言われています。
こうしたことを踏まえますと、現在、本市においても、自治基本条例制定への検討を行っ
ているところでありますが、市民、民間団体、事業者、行政それぞれの役割、そして協働
につきましては、今後、まちづくりをどう進めていくかをかんがえていくなかで、充分に
検討されるものと考えております。
【3回目】
3-1協働推進事業制度を3年間実施して、総括的な評価や今後の共同推進の在り方について、どのように認識されているのかを伺いたい。
協働事業の総括的な評価と今後の協働推進について、ご答弁申し上げます。
協働推進事業制度につきましては、3年間実施いたしました中で、市民の皆様から様々なご提案をいただき、協働を推進していくことができたものと考えております。
また、提案型協働事業として実施された事業が、市の施策と一致し、市の事業に位置付けられた「いのちの出前講座」や協働事業を契機に県内各地へ広がりを見せた「子ども大学」など、協働事業を実施したことで様々な成果がございました。
こうしたことなどから、“市民の力”の大きさを感じているところでございます。
今後の協働事業推進にあたりましては、制度に基づく協働事業を推進することはもとより、地域で必要とされている公共サービスについて、様々な団体が連携し、“知己住民が主体となたまちづくり”ができる協働の仕組みづくりについて取り組みたいと考えております。