平成26年9月議会

≪ 議 案 質 疑 ≫

こども未来部

議案第104号 川越市家庭保育室事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を定めることについて

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【質 疑1】

本条例の対象となる認可外施設はどのくらいあるのか。また、利用児童数を伺いたい。

【答 弁1】(保育課)

平成26年3月31日現在、家庭保育室につきましては、21箇所、利用者が234名、定員19人以下の認可外保育施設につきましては7か所、利用者は36名となります。

【質 疑2】

家庭保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業のそれぞれの概要を伺いたい。

【答 弁2】(保育課)

家庭的保育事業につきましては、少人数を対象にきめ細かな保育を実施するもので、居宅その他市長が適当と認める場所での保育となり、保護者1人が保育できる乳幼児の数は、3人以下であり、保育補助者と共に保育する場合は5人以下となります。

小規模保育事業につきましては、比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気できめ細かな保育を実施するもので、A型、B型およびC型の3類型となります。利用定員はA型、B型とも6人以上19人以下となり、C型は6人以上10人以下となります。

事業所内保育事業につきましては、従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供するもので、保育所型事業所内保育事業と小規模型事業主内保育事業の二つに区分されます。保育所が他の場合は利用定員が20人以上で小規模型の場合は利用
定員が19人以下となります。

居宅訪問型保育事業つきましては、保育が必要なものの家庭で、保育者を実施するもので、保育者は保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認めるものを基本とします。保育者1人が保育できる乳幼児は1人となります。

【質 疑3】

家庭保育室については、全ての施設が新制度へ移行しなくてはいけないのか。

又、家庭保育室制度は新制度後も継続するのか。継続する場合は、新たな家庭保育室を設ける予定はあるのか。

【答 弁3】(保育課)

家庭保育室に対しまして、新制度による小規模保育事業への移行を義務付けるものではございません。

また、家庭保育室制度も小規模保育事業も現行の認可外保育施設への財政的支援を行う制度ですので、今後は小規模保育事業への一本化を図っていく方向で検討しております。

したがいまして、新たな家庭保育室を設ける予定はございません。

【質 疑4】

家庭保育室から小規模保育事業に移行した場合、3歳以上でも継続して就学まで在園を希望する園児は、そのまま保育を継続できるのか。

【答 弁4】(保育課)

小規模保育事業を実施する場合、利用する子どもについて、卒園後の受け皿を確保するため、連携施設の設定が必要となります。この設定については経過措置が5年間設けられており、経過措置期間中に連携施設が設定できず、卒園後も受け皿が見つからない場合には、本来の対象年齢は3歳未満ですが、例外として定員の範囲内で特別給付を受け、3歳以上でも引き続き利用することは可能となります。

【質 疑5】

第2条に「素養があり、かつ、適切訓練を受けた職員が保育を提供する」とあるが、ここで言う素養とは、具体的に何を求めているのか。

【答 弁5】(保育課)

素養とは、ふだんの練習や学習によって身につけた技能や知識とされており、良識ある社会人としての一般常識を有している人物を指しているものと考えております。

【質 疑6】

第4条における最低基準は何を指すのか伺いたい。

【答 弁6】(保育課)

ここで言う最低基準とは、本条例で規定する家庭保育事業の設備及び運営に関する基準を指しており、第5条以下の規定全てを含むものとなります。

【質 疑7】

家庭的保育事業者等は、乳幼児の保護者及び地域社会に対して、事業の運営内容を適切に説明するよう努めなければならないとされているが、地域社会への説明とはどのようなことかお伺いいたします。

【答 弁7】(保育課)

地域社会への説明につきましても、第5条は、家庭的保育事業者等としての一般原則を規定したもので、第2項において、地域社会との関係を規定したものとなっております。事業の運営にあたっては、周辺住民をはじめとした地域社会の理解が必要不可欠になる事から、地域との交流を図る事や事業の内容を適切に説明することなどで、地域社会の理解が得られるよう努めなければならないことを規定したものとなっております。

【質 疑8】

家庭的保育事業者等は、自ら保育の質の評価を行い、改善を図らなければならないとあるが、評価の結果等について定期的に市への報告、監査の実施は行うのか。

【答 弁8】(保育課)

家庭保育事業者等が、自ら保育の質の評価を行った結果につきまして、市への報告までは求めておりませんが、監査につきましては、毎年実施することとし、運営状況について確認を行い、保育の質の維持、改善を図る事としております。

【質 疑9】

家庭的保育事業者等は、定期的に外部評価を受けなければならないとあるが、外部評価とはどのようなものなのか。また、結果の公表、市への報告はどのようになっているのか伺いたい。

【答 弁9】(保育課)

家庭的保育事業者等が受けるべき外部評価につきましては、学校関係者や保育者等による評価、第三者等がございます。また、外部評価を受けた場合には、その結果を公表及び市への報告を行い、改善を図らなければならない。

【質 疑10】

家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業では連携施設の確保を求められているが、なぜ連携施設が必要なのか

【答 弁10】(保育課)

家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業につきましては、規模が小さいことに配慮し、集団保育の確保、園庭での活動、保育士が急病などの場合における後方支援が必要なことと、3歳未満児を受け入れ対象としているため、卒園後の確実な受け皿を確保することが重要なため、連携施設の設定を求めているところがあります。

【質 疑11】

家庭的保育事業者等は職員の資質の向上のため研修の機会を確保することになっているが、市が研修を実施する予定はあるのか

【答 弁11】(保育課)

現在、川越市では、保育の質の向上を目的として、保育所、家庭保育、認可外保育施設の職員を対象に年4回の研修を実施しております。
来年度以降につきましても、引き続き研修会を実施していく予定であります。

【質 疑12】

家庭的保育事業、小規模保育事業C型居宅訪問型保育事業で配置する事と成る、家庭的保育者の要件として、市長が行う研修を修了した保育士または保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認めるものとあるが、保育士と同等以上の知識及び経験とはどのようなも
のなのか。

【答 弁12】(保育課)

現行制度では、家庭的保育室につきましては、厚生労働省から示されている家庭的保育事業ガイドラインにおいて、すべての家庭的保育者に基礎研修の受講を、保育士以外の者は基礎研修に加えて認定研修を受講することが求められております。

新制度におきましては、現行の制度を基に現行の制度における業務内容を踏まえた研修制度の見なおしが想定されることから、研修修了者を保育士と同等以上の意識及び経験を有するものと認めることとなります。

【質 疑13】

小規模保育事業のA型、B型、C型の違いはどの様なものか

【答 弁13】(保育課)

小規模保育室のA型、B型、C型の違いにつきましては、保育従事者の資格状況になります。

A型につきましては、保育従事者すべてが保育士となります。

B型につきましては、保育従事者の2分の1以上が保育士となり、保育士以外の者には研修の受講が求められます。

C型につきましては、保育従事者すべてが家庭的保育者となります。

【質 疑14】

乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室はそれぞれ兼ねることはできないのか

【答 弁14】(保育課)

2歳未満の子供については、乳児室又はほふく室の設置を求めており、また、2歳以上の子どもについては、保育室又は遊戯室の設置を定めております。

乳児室又はほふく室の面積基準と、保育室又は遊戯室の面積基準は条例においてそれぞれ定めており、また、保育所設置認可等の基準に関する指針におきましても、0、1歳児と2歳以上児は発育の程度及び生活のリズムが異なるため、別の部屋とすることが求められているため、2歳児未満の子どもと3歳児以上の子どもの部屋は兼ねることができません。

【質 疑15】

条例施行後、各事業の募集はどのように行うのか

【答 弁15】(保育課)

条例制定後に、認可の基準につきましてホームページ等で公表し、家庭的保育事業等の実施希望者から随時確認申請を受け付けることとなります。

なお、内容が複雑であることから必要に応じ、説明会などの開催も検討してまいります。

以   上